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法人の再建Q&A Q9―事業再生ADR等―

 


Q9.)中小企業再生支援協議会が行う再生支援とは、どういうものですか。


A9.)中小企業再生支援協議会は、産活法の規定に基づいて各都道府県に設置されており、中小企業の再生支援を行っています。

下記の基準を満たす企業については、私的整理に必要となる再生計画策の支援を実施します。中小企業再生支援協議会の再生計画に従った債権放棄については、税務上損金算入されるものと考えられています。

なお、「私的整理に関するガイドライン」においては、再建計画の内容として「3年以内を目処に実質的な債務超過を解消する」ことが求められていますが、中小企業再生支援協議会の再生計画においては、これが「3年から5年以内」と緩和されています。ただし、中小企業再生支援協議会の再生計画では、再生計画の終了年度における有利子負債の対キャッシュフロー比率が概ね10倍以下となる内容が求められています。

 

中小企業再生支援協議会 再生計画策定支援対象企業

 

①過剰債務、過剰設備等により財務内容の悪化、生産性の低下等が生じ、経営に支障が生じている、もしくは生じる懸念のあること。

②再生の対象となる事業に収益性や将来性があるなど事業価値があり、関係者の支援により再生の可能性があること。なお、債権放棄等(実質的な債権放棄及び債務の株式化(DES)を含む。)の要請を含む再生計画の策定を支援する場合は、相談企業は上記に加え次の要件を満たす中小企業者を対象とする

③過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再生が困難であること。

④法的整理を申し立てることにより相談企業の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損するなど、再生に支障が生じるおそれがあること。

⑤法的整理の手続によるよりも多い回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済合理性があること。

中小企業再生支援協議会事業実施基本要請(中小企業庁経営支援部経営支援課)より

 


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