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法人の再建Q&A Q7―再建型私的整理―

 

Q7.)法人(会社)の債務整理を裁判所を利用しないで実施したいのですが、どういう方法がありますか。


A7.)再建型私的整理事業再生ADRの方法があります。
私的整理とは、裁判所などの第三者を介在せずに債権者と債務者との話し合いによる合意に基づいてなされる債務整理手続です。再建型私的整理において、手続選択の概ねの目安としては、以下のように対応するものとされています。

大企業・・・・・私的整理ガイドラインに基づく私的整理、事業再生ADRによるADR手続

中企業・・・・・企業再生支援機構が実施する再生支援

中小企業・・・中小企業再生支援協議会が実施する再生支援


私的整理は企業価値の毀損を防ぎやすいというメリットがあります。
しかし、公平な第三者たる裁判所の介入がないために、その手続が不透明かつ不公平となりがちであり、債権者との理解が得にくい面が指摘されています。また、税務上も、債権者による債権放棄は寄付金と認識されて、損金算入ができないことが多く、債権者が私的整理に協力するインセンティブを減少させる理由ともなっています。

そこで、「金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決」を目指して、金融界・産業界の代表者と中立公平な学識経験者らにより、法律としてではなく、自発的に尊重され遵守されることが期待される一般的コンセンサスとして、平成13年に、「私的整理に関するガイドライン」(私的整理ガイドライン)が公表されました。

私的整理ガイドラインに沿った私的整理については、「合理的な再建計画に基づく債権放棄等」(法人税基本通達9-4-2)として、税務上損金算入されると考えられています。


私的整理に関するガイドライン適用の要件

 

次のすべての要件を備える企業は、このガイドラインによる私的整理を申し出ることができる。

(1)過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難であること。

(2)事業価値があり(技術・ブランド・商圏・人材などの事業基盤があり、その事業に収益性や将来性があること)、重要な事業部門で営業利益を計上しているなど債権者の支援により再建の可能性があること。

(3)会社更生法や民事再生法などの法的整理を申立てることにより当該債務者の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損されるなど、事業再建に支障が生じるおそれがあること。

(4)私的整理により再建するときは、破産的清算はもとより、会社更生法や民事再生法などの手続によるよりも多い回収を得られる見込みが確実であるなど、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。

「私的整理に関するガイドライン」(私的整理に関するガイドライン研究会)より



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