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解決事例

 

解決事例①  会社破産と相続放棄・相続財産破産で解決

 

 東京都内でA不動産会社を経営していた山田氏(仮名・50代男性)は、急性の病気で亡くなりました。5億円位の生命保険金がA会社に入りましたが、A会社名義で30億円もの債務があり、A会社や山田氏の個人資産を処分しても10億円近い債務が残ることが予想されました。山田氏のA会社は、売買契約後の代金決済未処理の取引や、建築途中のマンションがありました。直ちに破産処理すると、これらの取引相手とトラブルになり、A会社の資産内容を一層悪くする恐れがありました。

 そこで、山田氏の妻から相談を受けた小林弁護士は、山田氏の妻にA会社の代表取締役になってもらい、これら取引を完了させてから、A会社の破産を申し立てました。山田氏妻の代表取締役就任から破産申立てまで1年近くかかりましたので、その間妻は月50万円の役員報酬を受け取りました。山田氏個人も多額の保証債務などがありましたので、妻子のために期間伸長の申立てをして、相続放棄するか限定承認するか、慎重に検討してもらい、最終的に山田氏の妻子は、相続放棄をしました。次に山田氏の両親が相続放棄をし、相続人が存在しない状態になりました。山田氏が都内のビルをA会社と山田氏親族乙と3者で共同所有しており、乙が購入したい意向でしたので、相続財産の破産という形の申立てをして、破産管財人に意向を伝え、大手不動産会社の査定額に基づく金額で、乙に共有持分を購入してもらいました。

 山田氏は、一部生命保険金受取人が妻名義だったことや、遺族年金が相当額あったことから、山田氏の妻子は、生活に困ることはありませんでした。

※相続放棄をしても、遺族年金は貰えますし、受取人を妻名義と指定した生命保険金も貰えます。これらは民法上の相続財産ではないからです。


解決事例② 自宅競売をリースバックと会社廃業で解決

  東京都内で会社を経営していた大井氏(仮名・40代)は、売上悪化で経営不振となり、金融機関から会社の担保となっていた自宅を競売にされました。自宅は両親名義で両親同居でしたので、小林弁護士に相談し、セールス&リースバックの方法による任意売却で、引き続き居住できるようにしました。

  両親名義の自宅を売買したため、このままだと両親が多額の譲渡税を払わなくてはなりませんでした。そこで小林弁護士が、税務の知識を活かし、主債務者の会社を直ちに廃業清算させ、会社に対する求償債権回収不能の形にして譲渡税を払わなくてよいことにしました。

※会社破産にしなかったのは、会社の主な債権者が両親だけだったからです。

 その後大井氏は、知り合いの会社に就職し、元気な毎日を送っています。


解決事例③  億単位の会社負債を任意整理?

 不動産会社を経営していた川井氏(仮名・60代男性)は、手形不渡りを出して倒産しました。会社は10億円以上の債務超過状態でしたので、相談を受けた小林弁護士は、自己破産をするようアドバイスしました。しかし川井氏はこれを拒みましたので、仕方なく任意整理の方法をとりました。会社所有不動産の内、任意売却できる物件は売却し、難しい物件は競売で処理しました。川井氏個人の自宅は、抵当権者である金融機関と話し合い、川井氏の息子が時価で買い取る形にしました。

 10社以上の債権者とは、話し合いをしましたが、訴訟されたり、大幅減額に応じてくれず、結局任意整理を断念せざるを得ませんでした。しかし川井氏は、厚生年金の支給を受けられ、自宅も長男が買い取りましたので、生活に困りませんでした。

 その後長男が別会社を設立し、息子が代表者、川井氏が従業員となって、経営しています。
 あれから10年近く経ち、債権者の中には債権額の10%位の支払いで示談してくれた会社もありましたが、かなり部分はそのまま債務が残っています。川井氏は「そのうち債務が時効になるし、そうでなかったら財産がないから家族に相続放棄してもらう」といって気にする様子がありません。
この事案は手形不渡を出した直後の会社混乱期の処理を弁護士に依頼したが、混乱期を過ぎた以降は、弁護士に任すのを止めた例です。川井氏は、訴訟や差押を何回もされましたし、今でも時々債権者から督促を受けていますが、このような状況が気にならない方でないと、かかる処理は、お勧めできません。


解決事例④ 会社業務を拡大したが、売上が伸びず赤字転落し、自己破産した事例

<ご相談内容>

 野川様(仮名)は、飲食店に長年勤務していましたが、知人Aから1500万円の資金援助を受けて独立し、10年前から個人経営の飲食店を始めました。

 飲食店の経営は順調で売上も伸び、税理士のアドバイスで、野川様は7年前に会社組織に変え、株式会社ノガワ(仮名)として飲食店経営をしていました。

 その後、知人会社社長BからB所有ビルへの第2店舗出店を勧誘され、金融機関から2000万円を借りて、第2店舗経営も始めましたが、思ったほど第2店舗の売上が上がらず、赤字経営でしたので、数年で第2店舗を閉鎖しましたが、第2店舗の赤字補填のために、さらに借金を増やしてしまいました。

 ところが1店舗だけの売上では、増えすぎた債務の返済ができなくなったことから、野川様は、弁護士法人リーガル東京に相談しました。


<解決の内容>

 野川様(仮名)が弁護士法人リーガル東京に相談に見えたときには、株式会社ノガワ(仮名)の債務は、10社以上、約5000万円にもなっていました。

 野川様は会社債務について、個人保証していましたので、株式会社と野川様個人が自己破産することをアドバイスしました。

 野川様には手元資金がなかったのですが、運よく経営していた飲食店舗を居抜きで借りる会社が現れたため、店舗賃借権譲渡代金100万円で、自己破産費用を賄えたため、すみやかに自己破産手続を完了することができました。




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