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弁護士費用

弁護士費用について、弁護士法人リーガル東京の基準を説明します。


1.法人(会社)の自己破産事件について

①着手金

金50万円(消費税別)からです。

事案簡明な法人自己破産事件(換価配当する財産のない事案など)

着手金を金20万円位にすることもあります。

不動産売却依頼したときの割引制度もあり、分割払いも可能です。着手金の上限は定めておりません。債務額・債権者数・換価配当できる財産額等によって着手金の金額が変わりますので、ご相談ください。

(例)債務額5億円以上・債権者数10社以上・不動産などの換価財産が数千万円以上あるときは、着手金は300万円

以上になることが多いです。負債額20億円以上・配当財産2億円以上のときは、着手金1000万円以上になることがあります。

②法人(会社)自己破産事件には、成功報酬はなく、着手金をいただくだけです。

なお、関連事件(売掛金回収や訴訟・個別執行への対応等)については、別途弁護士費用がかかりますが、割引制度がありますので、ご相談ください。 


2.自己破産事件を当事務所で受任した会社の役員及び同会社保証人の自己破産事件について


①着手金20万円(消費税別)からです。

債務額・債権者数・配当可能財産額などにより変わります。
事案簡明な場合は、着手金20万円以下にすることもあります。分割払いも可能で、割引制度もあります。

②成功報酬は免責が得られたときに、金20万円(消費税別)からお支払いいただきます。

報酬額は、債務額・債権者数・配当可能財産額などにより変わります。
事案簡明な場合は、成功報酬20万円以下にすることもあります。分割払いも可能で、割引制度もあります。



3.個人の自己破産事件(前記2以外の場合)について

①着手金は、金20万円(消費税別)からです。

債務額・債権者数・配当可能財産額により変わります。事案簡明な同時廃止事件は、着手金10万円(消費税別)からです。   

②成功報酬は、基本的に着手金と同額です。

法人(会社)の債務整理事件と併せて受任する場合、や不動産売却依頼ある場合、割引制度があります。分割払いも可能です。



4.法人(会社)の民事再生事件について

①着手金は、金80万円(消費税別)からです。

着手金の上限は、金1000万円です。債務額・債権者数・従業員数などによって、着手金の金額が変わりますので、ご相談ください。

(例)債務額10億円以上・債権者数15社以上・従業員10人以上のときは、着手金は、金500万円位になります。

②成功報酬は、再生計画が認可された場合に、お支払いいただきます。

成功報酬金は、金100万円(消費税別)からです。

成功報酬の金額は、認可された再生計画の内容等により変わりますが、委任契約時に詳しくご説明いたします。

(例)再生計画で減免された債務額が10億円位の場合、成功報酬は、金1000万円位になります。



5.個人の民事再生事件について

①着手金は、金20万円(消費税別)からです。

住宅ローン以外の債務額が5000万円を超える場合、着手金は、金70万円(消費税別)からです。但し、法人(会社)役員が、法人(会社)の債務整理依頼と併せて民事再生を依頼される場合、着手金を割引します。

②成功報酬は、再生計画が認可されたときに、お支払いいただきます。

成功報酬は金20万円(消費税別)からです。

住宅ローン以外の債務額が5000万円を超える場合、成功報酬は、金100万円(消費税別)からです。
但し、法人(会社)役員が、法人(会社)の債務整理と併せて民事再生した場合、成功報酬を割り引きます。


6.その他の法人(会社)の整理・再建方法の費用

会社の規模(債務額・債権者数・配当可能財産額・従業員数など)により異なりますので、事前にご相談ください。



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