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法人(会社)の整理Q&A Q8

 

Q8.)法人(会社)の整理・破産を弁護士に依頼する場合、弁護士費用はどの程度かかりますか。弁護士費用以外にどのような費用が必要ですか。

A8.)
(1)弁護士費用について、リーガル法律事務所の基準を説明します。

①法人(会社)の自己破産事件について

着手金50万円(消費税別)からです。事案簡明な自己破産事件(換価配当する財産のない事案など)では、
着手金を金50万円以下にすることもありますし、分割払いも可能です。
着手金の上限は定めておりません。
債務額・債権者数・換価配当できる財産額等によって着手金の金額が変わりますので、ご相談ください。
 (例)債務額5億円以上・債権者数10社以上・不動産などの換価財産が数千万円以上あるときは、着手金は300万円
以上になることが多いです。

負債額20億円以上・配当財産2億円以上のときは、着手金  1000万円以上になることがあります。
自己破産事件には、成功報酬はなく、着手金をいただくだけですが、関連事件(売掛金回収や訴訟・個別執行への対応等)については、
別途弁護士費用がかかります。

②リーガル法律事務所では、私的整理をお受けしていません。

特定調停の利用につきましては、ご相談に応じます。
弁護士費用は、ほぼ破産事件の場合と同じです。

但し事案の解決内容によっては、成功報酬をいただく場合もあります。


(2)法人(会社)の自己破産事件では、弁護士費用以外に、申立費用と
予納金(裁判所に納める金員)が必要です。
全件管財事件になるからです。

申立費用は約2万円ですが、法人(会社)の自己破産予納金は、以下
のとおりです。

少額管財(東京地裁の場合)   予納金20万円
        法人(会社)の資産が0円~50万円未満のときは少額管財となります。
通常管材 債務5千万円未満   予納金70万円
        債務5千万~1億円未満  予納金100万円
        債務1億~5億円未満   予納金200万円
        債務5億~10億円未満    予納金300万円
        債務10億~50億円未満  予納金400万円
        債務50億~100億円未満  予納金500万円
        債務100億~250億円未満  予納金700万円
                  債務250億~500億円未満  予納金800万円
                  債務500億~1000億円未満  予納金1000万円
                  債務 1000億円以上     予納金1000万円以上



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