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実績豊富な弁護士が経営者様の再スタートに 法人(会社)の 整理・再建 池袋相談センター

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法人(会社)の整理Q&A Q1

 

Q1.)法人(会社)の業績悪化により取引金融機関から追加融資を断られました。どうすればいいでしょうか。

A.)企業再生支援機構(支援機構)は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の再建を図るために、中堅事業者、中小企業者その他の事業者に対して再生を支援する、特別法に基づいて設立された株式会社です。

著名な再生事例としては、日本航空やウィルコムの例があります。

事業者は、主要債権者(メインバンクが通常です)とともに支援機構に  支援の申し込みをなし、支援機構は、所定の基準を満たしていることを確認すると、支援決定をします。そして、支援機構は、事業再生計画について債権者らの同意が得られると、債権の買取りを実施します。

その後、支援機構は、支援決定から3年以内に当該債権を譲渡するなどして処分し、支援を終了します。

平成24年法改正により、再生支援の相談受付が再開され、支援決定期限を平成25年3月31日まで(予め主務大臣の認可決定を受けた事業者は、平成25年9月30日まで)とされました。
 

但し、いくら資金繰りが苦しいからといって、安易に高利のノンバンクで借りてはいけません。それは法人(会社)の倒産(破産)を早める原因になりますし、強硬な債権取立てにより家族の暮らしも破壊されます。

多額の借金があり、法人(会社)の業績好転が難しいようでしたら、法人
(会社)を整理・廃業するべきかどうか、経験ある弁護士などの専門家にご相談ください。但し、専門家の選定は、慎重にして下さい。知人などに紹介されたコンサルタントと称する者を財務顧問に迎えるなどは、あまりお勧めできません。



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