銀座駅徒歩3分。会社整理・法人破産に関するお悩みを経験豊富な弁護士が解決!

実績豊富な弁護士が経営者様の再スタートに 法人(会社)の 整理・再建 池袋相談センター

無料相談受付中 !03-3980-3093

法人(会社)の整理Q&A Q3

 

Q3.)法人(会社)が銀行取引停止・倒産となり、相談した弁護士に自己破産を勧められました。破産とはどういう手続なのでしょうか。

A3)「破産」とは、いろいろな理由から、これ以上法人(会社)を継続的に経営していくことが難しい状態(倒産状態)にあるとき、破産法の定めにしたがい、法人(会社)を整理消滅させる手続きです。

法人(会社)破産では、ほとんどの場合、裁判所から破産管財人(弁護
士)が選任されます。そして、破産管財人が会社財産を換価し債権者に
配当しますが、配当がなく破産手続きが終了することもあります(異時廃止)。

破産する原因には、大きく分けて2つあります。

①債務超過

法人(会社)の財産を処分しても法人(会社)の債務を完済できない状態を債務超過といいます。但し、計算上は債務超過でも、事業利益で返済できていれば、破産すべきではありません。
 

②支払い不能

法人(会社)が支払い能力がなく、継続的に返済不可能な状態です。法人(会社)が支払いを停止すると、支払い不能とみなされます。債務超過でなくても、事業利益で債務の返済できなければ、破産が認められます。

 

次のような場合は、破産手続きの選択をするべきでしょう。

(1)大口債権者が話し合いに応じず、一括返済を強硬に求めたり、差押
をするなど、強硬姿勢の債権者がいるとき。
(2)任意整理のような私的整理が難しいとき。
(3)債権者から破産申立てがあったとき。
 


ImgTop5.jpg
Copyright (c) 2017 弁護士法人・税理士法人リーガル東京 All Right Reserved.