A3)「破産」とは、いろいろな理由から、これ以上法人(会社)を継続的に経営していくことが難しい状態(倒産状態)にあるとき、破産法の定めにしたがい、法人(会社)を整理消滅させる手続きです。
法人(会社)破産では、ほとんどの場合、裁判所から破産管財人(弁護
士)が選任されます。そして、破産管財人が会社財産を換価し債権者に
配当しますが、配当がなく破産手続きが終了することもあります(異時廃止)。
破産する原因には、大きく分けて2つあります。
①債務超過
法人(会社)の財産を処分しても法人(会社)の債務を完済できない状態を債務超過といいます。但し、計算上は債務超過でも、事業利益で返済できていれば、破産すべきではありません。
②支払い不能
法人(会社)が支払い能力がなく、継続的に返済不可能な状態です。法人(会社)が支払いを停止すると、支払い不能とみなされます。債務超過でなくても、事業利益で債務の返済できなければ、破産が認められます。
次のような場合は、破産手続きの選択をするべきでしょう。
(1)大口債権者が話し合いに応じず、一括返済を強硬に求めたり、差押をするなど、強硬姿勢の債権者がいるとき。
(2)任意整理のような私的整理が難しいとき。
(3)債権者から破産申立てがあったとき。